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遺留分について知ろう

遺留分について

1.遺留分制度とは

被相続人は、生前贈与や遺贈または相続財産の分与の方法等について自由意志で決めるkとができる。しかし、民法は相続財産の一定割合について、これを一定の相続人に確保することを目的として、遺留分精度を設けており遺留分制度は、生前または遺言による事故の財産の自由な処分と相続人の生活保障ないし相続任官の公平を確保しようとするものです。

たとえば、妻は夫のために長年尽くしたのにも係らず、夫が遺言によって全部を妾のものとするよう取り決めるなら、妻の努力は報われない。そこでこの遺留分制度を設け一定額を夫のために尽くしてきた妻に確保しようとするものです。

2.遺留分権利者

  遺留分制度は、前述したように被相続人がした贈与または遺贈等が遺留分を侵害する場合は、遺留分を有する相続人は、その効力を失わせることができる、遺留分減殺請求権を有します。

  この遺留分減殺請求権を有するものを遺留分権利者といいます。

  遺留分権利者になれるのは、法定存続人のうち兄弟姉妹を除く者、つまり配偶者、子供又はその代襲相続人、直系尊属です。

3.遺留分の割合

  相続人全体の遺留分の割合は、相続人が@直系尊属だけの場合が被相続人の財産の3分の1Aその他の場合(直系卑属のみ、配偶者のみ、
配偶者と直系卑属又は配偶者と直系尊属)には、被相続人の財産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、たとえば配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の、遺留分はすべて配偶者に属します。



4.遺留分減殺請求について

  自分には、遺留分に見合う財産が残されなかったというとき、つまり遺留分が侵害されたことを知ったときは、遺贈や贈与を受けた相手方に、財産の取戻しを請求できます。
 請求するのは、相続する財産が遺留分よりも少なかった場合ですが、減殺請求をしなければならないわけではありません。また減殺請求権は
相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったひから1年です。
 請求したい権利者は、各自で意思表示をしなければなりませんが、時効による消滅を防ぐため内容証明郵便で請求します。

5.遺留分減殺請求書 (例)

  私は、亡父、○○ の遺産に付き6分の1の遺留分を有するものですが、亡父は貴殿に対して唯一の遺産とも言うべき不動産(○○市○○町
一丁目○番○号)を貴殿に遺贈しました。
 よって、不動産の留分減殺請求書をしますので、これにつき速やかに
持分移転手続きをされるよう催告します。